【二四一条】
大下後、六七日不大便、煩不解、腹滿痛者、此有燥屎也。所以然者、本有宿食故也、宜大承氣湯。二十七(用前第二方)。
大いに下したる後、六、七日大便せず、煩解(はんげ)せず、腹滿痛する者は、此れ燥屎(そうし)有るなり。然る所以の者は、本(もと)宿食(しゅくしょく)有るが故なり。大承氣湯に宜し。二十七(前の第二方を用う)。
大いに下しをかけたにもかかわらず、さらに大承気湯で下しをかける必要のある場合について述べています。
大いに下した後、6・7日経過しているのですから、煩以外は一旦は治まったのでしょう。
ところが腹満して痛むようになってきたのですね。
これは燥屎があるためだと言っていますので、讝語や潮熱、濈然とした発汗がまた現れたのかもしてません。
一度大いに下して、再び承気湯類で下さなければならなくなるのは、素体として病人が過食などで宿食が存在したからだと述べられています。
ここは、恐らくは後人が書き加えたところだと考えています。
242条は、原文と読み下し文のみの記載となります。
【二四二条】
病人小便不利、大便乍難乍易、時有微熱、喘冒(一作怫鬱)不能臥者、有燥屎也、宜大承氣湯。二十八(用前第二方)。
病人小便不利し、大便乍(たちま)ち難く乍(たちま)ち易く、時に微熱有り、喘冒(ぜんぼう)して臥(ふ)すこと能ざる者は、燥屎有るなり、大承氣湯に宜し。二十八(前の第二方を用う)。
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