【二二〇条】
二陽併病、太陽證罷、但發潮熱、手足漐漐汗出、大便難而讝語者、下之則愈、宜大承氣湯。十(用前第二方)。
二陽の併病、太陽の證罷(や)みて、但だ潮熱を發し、手足漐漐(ちゅうちゅう)として汗出で、大便難くして讝語する者は、之を下せば則ち愈ゆ、大承氣湯に宜し。十(前の第二方を用う)。
二陽の併病ですから、太陽表証となり、それが解けないうちに陽明病証も現れてしまった場合です。
その状態から太陽表証が解け、陽明病証単独となったのですね。
そしてその陽明病証は、潮熱を発して全身から手足にまでじっとりと汗がして、大便が秘結して讝語する場合は、大承気湯を斟酌して下法を用いなさいという意味です。
「大承気湯主之」ではなく「宜大承気湯」ですから状況に応じて小承気湯かもしれないし大承気湯かもしれない。そこは状況をよく見なさいということでしょう。
二陽の併病に関しては、すでに過去ブログで公開しています。
48条は、太陽表証で発汗が足りないことによって陽明病位に転属してしまった場合について述べられていました。
220条も、そのような経過をたどったのかもしれません。
大承気湯証は、幻覚が現れる実熱による心神上擾がありましたし、循衣摸床などの重篤な症候もありました。
こちらで復習して頂けたらと思います。
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