【三七四条】
下利讝語者、有燥屎也、宜小承氣湯。方十五。
下利して讝語する者は、燥屎(そうし)有るなり、小承氣湯に宜し。方十五。
下利をして讝語するのですから、この下痢も熱痢の範疇に入りますね。
208条に「若腹大満して通ぜざる者は、小承気湯を与えるべし」とありますが、今回は下利をしています。
陽明病の正証は、以下で復習して頂けたらと思います。
しかも大承気湯と小承気湯の鑑別のひとつに、大承気湯には燥屎が有り、小承気湯には無いはずでした。
ですので、この条文そのものに錯簡なり誤りがあるように思われます。
小承気湯を与えるべき人は、讝語して大便通ぜざる者。
大承気湯は便秘して燥屎有りが一般的ですが、協熱下利や熱結傍流の下利がみられることもありました。
ですので宜小承気湯を改め、宜大承気湯がしっくりとくるように思うのですが、どうでしょう。
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