【二五二条】
傷寒六七日、目中不了了、睛不和、無表裏證、大便難、身微熱者、此為實也。急下之、宜大承氣湯。三十六(用前第二方)。
傷寒六、七日、目中了了(りょうりょう)たらず、睛和(せいわ)せず、表裏の證無く、大便難く、身微熱する者は、此れを實と為すなり。急ぎ之を下す。大承氣湯に宜し。三十六(前の第二方を用う)。
傷寒に罹って6・7日が経過したところ、目がはっきりと見えずピントが合わなくなってきたとあります。
そして表裏の証が無いと言っているのですが、それではなぜ大承気湯を用いるのかが分かりません。
大塚敬節によりますと、少陽柴胡の証が無いことを示しているとあります。
その他の症状をみると、大便が出難くて身体も大した熱が無いことが分かります。
これを実と判断するには、何を以てすればよいのでしょう。
急いでこれを下せとありますので、大きく証が変化する予兆と言う事は分かります。
目が見えにくいのは、熱が心神を激しく上擾していることを現していると思います。
飲酒が過ぎると、物が二重に見えたりぼんやりするのと同じことです。
これだけ熱があるのにもかかわらず、身体に触れると大した熱気を感じないということですので、熱結が身体の深いところで起きていると考えることが出来ます。
そうすると、脈状としては非常に沈位で、遅脈を呈していてもかなり有力ではないかと考えられます。
この条文の「無表裏証」は、悪寒などの表証が無いだけでなく、典型的な大承気湯証の証候が現れていないことを示しているのではないかとも考えられませんでしょうか。
傷寒に罹ってしばらく経過し、目つきがおかしくなったり患者が目の不調を訴え、脉沈遅実となれば、大病に至るので大承気湯で熱結燥屎を下しなさいと言う事ではないかと考えています。
なんにしろ、望診で目つきがおかしいと感じた場合は、重篤に陥る可能性が高いと思います。
以下、253条から255条にかけての状況は、上述した内容をもって推し測って頂けると理解することが出来ると思いますので、原文と読み下し文のみ記載しておきます。
【二五三条】
陽明病、發熱、汗多者、急下之、宜大承氣湯。三十七(用前第二方一云大柴胡湯)。
陽明病、發熱し、汗多き者は、急ぎ之を下す。大承氣湯に宜し。三十七(前の第二方を用う。一に大柴胡湯と云う)。
【二五四条】
發汗不解、腹滿痛者、急下之、宜大承氣湯。三十八(用前第二方)。
汗を發して解せず、腹滿痛するは、急ぎ之を下す。大承氣湯を宜し。三十八(前の第二方を用う)。
【二五五条】
腹滿不減、減不足言、當下之、宜大承氣湯。三十九(用前第二方)。
腹滿減ぜず、減ずるも言うに足らざるは、當に之を下すべし。大承氣湯に宜し。三十九(前の第二方を用う)。
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