【二三九条】
病人不大便五六日、繞臍痛、煩躁、發作有時者、此有燥屎、故使不大便也。
病人大便せざること五、六日、臍を繞(めぐ)りて痛み、煩躁し、發作時有る者は、此れ燥屎(そうし)有るが故に大便せざらしむるなり。
冒頭に「病人」とありますが、これは一体何を示そうとしているのか少し計りかねています。
とにかく、病んでいる人がいて5・6日便秘をしている。
そして臍を中心として痛み、煩躁するという症状が発作的に起きている状態です。
この発作症状は、燥屎があるためだと言っていますので、大承気湯が思い浮かびますね。
大承気湯証には、潮熱、讝語、濈然とした発汗などが見られますが、この本条の場合はどうなのでしょうか。
冒頭の「病人」という表現の意味は、大承気湯で下しを掛けられ、一旦は落ち着いたものの再び便秘となり、本条の証候のみが現れたからと考えるべきなのでしょう。
決め手になるのは、やはり「燥屎有り」で、大承気湯を用いるべき証と捉えて良いと考えられます。
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