【二三八条】
陽明病、下之、心中懊憹而煩、胃中有燥屎者、可攻。腹微滿、初頭鞕、後必溏、不可攻之。若有燥屎者、宜大承氣湯。二十五(用前第二方)。
陽明病、之を下し、心中懊憹(おうのう)として煩し、胃中に燥屎(そうし)有る者は、攻む可し。腹微(すこ)しく滿ちて、初頭(しょとう)鞕く、後必ず溏(とう)なるは、之を攻むべからず。
若し燥屎有る者は、大承氣湯に宜し。二十五(前の第二方を用う)。
228条は、陽明病で下しをかけて梔子豉湯証になったものでした。
ところが本条では、同じように一度下しをかけ、さらにもう一度大承気湯で下す必要がある場合が述べられています。
その際、心中懊憹や煩、胃中に燥屎がある場合ということです。
大承気湯の正証をもう一度見て頂けたらと思います。
ところが、便の最初は硬くても、最後の方になると泥状便となるものは、燥屎が形成されていないので下すべき証ではないと述べています。
この場合、しばらく様子をみながら、その時の「証に随ってこれを治す」のでしょう。
太陰病などが想像できますね。
コメントを残す