【二三四条】
陽明病、脉遲、汗出多、微惡寒者、表未解也、可發汗、宜桂枝湯。二十一。
陽明病、脉遲、汗出ずること多く、微惡寒する者は、表未だ解(げ)せざるなり、汗を發すべし、桂枝湯に宜し。二十一。
【二三五条】
陽明病、脉浮、無汗而喘者、發汗則愈、宜麻黄湯。二十二(用前第十九方)。
陽明病、脉浮、汗無くして喘(ぜん)する者は、汗を發すれば則ち愈ゆ。麻黄湯に宜し。二十二(前の第十九方を用う)。
234条と235条を並記したのは、共に太陽と陽明の合病もしくは併病だからです。
違いは、有汗・無汗の桂枝湯と麻黄湯の違いです。
234条に、脉遅とありますが、これは大承気湯証を思い起こさせます。
234条・235条共に、208条の「若汗多、微發熱惡寒者、外未解也。其熱不潮、未可與承氣湯。」を受けて理解するのが良いと思われます。
ですので234条は、通常の桂枝湯証より発汗量は多く、便秘もしていることでしょう。
桂枝湯を用いて、さらに発汗解肌した後に、大承気湯証がはっきりとすればその時点で下法をかけるということです。
脈も浮遅から、沈遅になるだろうと推測されます。
235条は、恐らく脉浮緊だと思います。
36条は、「太陽與陽明合病、喘而胸滿者、不可下、宜麻黄湯。」とありますので、そのままですね。
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