【二二五条】
脉浮而遲、表熱裏寒、下利清穀者、四逆湯主之。方十四。
脉浮にして遲、表熱し裏寒し、下利(げり)清穀する者は、四逆湯之を主る。方十四。
陽明病篇に四逆湯証が記述されているのは、なぜなのでしょうか。
ひとつには、これまで何度も触れてきましたように、四逆湯証にも高熱を発する場合があるからだと考えられます。
鑑別診断に、過誤を来しやすいのでしょう。
この条文の冒頭も脉遅ですので、大承気湯証と脉証は同じです。
しかし、脈力なり手足の寒熱、大便秘訣と完穀下痢、腹診の有力無力、それに何より望診で陰陽虚実の鑑別は、容易に行えると思うのですが、いかがでしょうか。
226条と227条は、条文と読み下し文のみです。
【二二六条】
若胃中虛冷、不能食者、飲水則噦。
若し胃中虛冷し、食すること能わざる者は、水を飲めば則ち噦(えっ)す。
【二二七条】
脉浮、發熱、口乾、鼻燥、能食者則衄。
脉浮、發熱、口乾き、鼻燥(かわ)き、能く食する者は、則ち衄(じく)す。
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