【一七〇条】
傷寒脉浮、發熱、無汗、其表不解、不可與白虎湯。渴欲飲水、無表證者、白虎加人參湯主之。三十二(用前方)。
傷寒、脉浮、發熱して、汗無く、其の表解せざるは、白虎湯を與うべからず。渴して水を飲まんと欲し、表證無き者は、白虎加人參湯之を主る。三十二(前方を用いる)。
この170条は、あまり解説する必要は無いのではと思います。
ここまでの白虎加人参湯証に関した条文の流れから見ると、恐らく傷寒に罹って大いに煩渇の証候が現れても、「脈浮、頭項強痛して悪寒」するなどの表証が残っていれば、やはり「先表後裏」の原則に従いなさいということだと思います。
さらには、白虎加人参湯を与える場合には、かならず表証が解けているのを確認しなさいということであるとも考えられますね。
171条は、後人の攙入と思われますので、原文と読み下し文のみの掲載です。
【一七一条】
太陽少陽併病、心下鞕、頸項強而眩者、當刺大椎、肺兪、肝兪、慎勿下之。三十三。
太陽と少陽の併病、心下鞕く、頸項強ばりて眩(くら)む者は、當に大椎、肺兪、肝兪を刺すべし、慎んで之を下すなかれ。三十三。
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