【一四四条】
婦人中風、七八日續得寒熱、發作有時、經水適斷者、此為熱入血室、其血必結、故使如瘧狀發作有時、小柴胡湯主之。方十。
婦人中風、七、八日續いて寒熱を得(え)、發作時有り、經水(けいすい)適(たまた)ま斷つ者は、此れ熱血室に入ると為す。其の血必ず結(けっ)す。故に瘧狀(ぎゃくじょう)の如く發作に時有らしむ。小柴胡湯之を主る。方十。
143条と同じように、婦人が太陽中風証に罹って、7・8日が経過した。
悪寒発熱が、一旦は治まったかのようですが、発作的に発熱悪寒が起きることがあり、同時に来ていた月経が止まってしまった。
そして瘧(おこり)のように発作的に寒熱往来するのは、熱が血室に入って結ばれてしまったからであると言う事ですね。
小柴胡湯がこれを主るとあるので、この場合は少陽枢機を和せば、下焦で鬱した熱が季肋部でいったん止められて起きる、発作的な往来寒熱も治まるということでしょう。
143条の「刺期門」よりも、少し病位が下であると言えないでしょうか。
おそらく、胸脇苦満や黙々として飲食を欲しないなどの少陽病の兼証も存在していても不思議ではないですね。
小柴胡湯に関しては、すでに触れていますので過去ブログで復習なさってください。
今回は、これまで。
コメントを残す