【七七条】
發汗、若下之、而煩熱胸中窒者、梔子豉湯主之。三十九(用上初方)。
發汗し、若しくは之を下し、而(しこう)して煩熱胸中窒(ふさ)がる者は、梔子豉湯之を主る。三十九(上の初方を用う)。
【七八条】
傷寒五六日、大下之後、身熱不去、心中結痛者、未欲解也、梔子豉湯主之。四十(用上初方)。
傷寒五六日、大いに之を下した後、身熱去らず、心中結痛する者は、未だ解せんと欲せざるなり、梔子豉湯之を主る。四十(上の初方を用う)。
77条は、76条の心中懊憹よりさらにはっきりと胸中が窒がったのであるから、おそらく少気も現れているだろうと思います。
78条に至っては、心中結痛ですから、さらに病状としては激しいと想像できます。
同じ病理の梔子豉湯証でも、心中懊憹、胸中窒、心中結痛とバリエーションがあることが分かります。
大塚敬節は、心胸部の炎症などに多く用いるとあり、食道癌など嚥下困難のあるものに山梔子の配された方剤が奏功すると述べています。
鍼で行うのでしたら、やはり上焦部位の経穴を用いて、瀉法を行うイメージが湧きますね、どうでしょうか。
今回は、簡潔にしました。
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