43条 桂枝加厚朴杏仁湯については、以下の稿で解説済みですので、以下のリンクをご覧ください。
(リンク、貼っております)
【四四条】
太陽病、外證未解、不可下也、下之為逆。欲解外者、宜桂枝湯。十四(用前第十二方)。
太陽病、外證未だ解せざるは、下すべからざるなり、之を下すを逆と為す。外を解せんと欲する者は、桂枝湯に宜し。十四(用前第十二方)。
【四五条】
太陽病、先發汗不解、而復下之、脉浮者不愈。浮為在外、而反下之、故令不愈。今脉浮、故在外、當須解外則愈、宜桂枝湯。十五(用前第十二方)。
太陽病、先ず汗を發して解せず、而(しか)るに復た之を下す、脉浮の者は愈えず。浮は外に在りと為す、而(しか)るに反って之を下すが故に愈えざらしむ。
今脉浮なるが故に外に在り、當(まさ)に須(すべから)く外を解せば則ち愈ゆべし、桂枝湯に宜し。十五(用前第十二方)。
【解説】
44条は、「外証が、未だ解けざるは、下すべからず」とあります。
この外証、陽明腑実であっても腑実仮証であっても、先ずは解表を優先すべきことを述べたものと考えられます。
さらに45条をみると、「太陽病でまず発汗したが解けなかったので、これを下した。にもかかわらず表証が解けないのは、依然として外証があるからである。」とあります。
44条と45条に共通している点は、下すと判断したくなるような状態にあるということです。
このように考えると、素体として太陰病質の人が太陽病に罹ってしまった場合、表証が裏に影響して腹満・便秘などの内実仮証が現れても、当然これを下すべきではありません。
これは日常の臨床でも遭遇する、虚秘です。
表証が解けて気が回復し、裏の気も回復して行り始めると、内実の仮証(腹満・便秘)も自ずと回復するからだと考えられます。
また、表証が解けた後に陽明腑実が残るようであれば、改めて下すということです。
42条で解説した内容と併せて理解して頂けたらと思います。
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