鍼灸医学の懐

太陰陽明論 第29

黄帝問曰.太陰陽明爲表裏.脾胃脉也.生病而異者.何也.

岐伯對曰.陰陽異位.更虚更實.更逆更從.或從内.或從外.所從不同.故病異名也.

黄帝問うて曰く。太陰陽明表裏を爲す。脾胃の脉なるや、病を生じて異なる者は、何ぞや。

岐伯對して曰く。陰陽位を異にす。更々虚し更々實し、更々逆し更々從う。或いは内に從い、或いは外に從い、從う所同じからず。故に病、名を異にするなり。

帝曰.願聞其異状也.

岐伯曰.

陽者天氣也.主外.

陰者地氣也.主内.

故陽道實.陰道虚.

故犯賊風虚邪者.陽受之.

食飮不節.起居不時者.陰受之.

陽受之.則入六府.陰受之.則入五藏.

入六府.則身熱不時臥.上爲喘呼.

入五藏.則䐜滿閉塞.下爲飧泄.久爲腸澼.

故喉主天氣.咽主地氣.

故陽受風氣.陰受濕氣.

故陰氣從足上行至頭.而下行循臂至指端.

陽氣從手上行至頭.而下行至足.

故曰.陽病者.上行極而下.陰病者.下行極而上.

故傷於風者.上先受之.傷於濕者.下先受之.

帝曰く。願わくば其の異なる状を聞かん。

岐伯曰く。

陽なる者は天氣なり。外を主る。

陰なる者は地氣なり。内を主る。

故に陽道實し、陰道虚す。

故に賊風虚邪を犯す者は、陽これを受く。

食飮節ならず、起居に時ならざる者は、陰これを受く。

陽これを受ければ則ち六府に入る。陰これを受ければ則ち五藏に入る。

六府にはいれば則ち身熱し、時ならずして臥し、上は喘呼を爲す。

五藏にはいれば則ち䐜滿閉塞し、下は飧泄を爲し、久しければ腸澼を爲す。

故に喉は天氣を主り、咽は地氣を主る。

故に陽は風氣を受け、陰は濕氣を受く。

故に陰氣は足從り上行し頭に至りて下行し、臂を循りて指の端に至る。

陽氣は手從り上行し頭に至りて下行し足に至る。

故に曰く。陽病なる者は、上行し、極まりて下る。陰病なる者は、下行し、極まりて上る。

故に風に傷られる者は、上先ずこれを受く。濕に傷られる者は、下先ずこれを受く。

帝曰.脾病而四支不用.何也.

岐伯曰.

四支皆稟氣於胃.而不得※徑至.必因於脾.乃得稟也.

今脾病不能爲胃行其津液.四支不得稟水穀氣.氣日以衰.脉道不利.筋骨肌肉.皆無氣以生.故不用焉.

※太素にならい、至經を徑至に作る

帝曰く。脾を病みて四支用いざるは、何ぞや。

岐伯曰く。

四支は皆氣を胃に稟くれども、經に至るを得ず。必ず脾に因りて、乃ち稟くるを得るなり。

今脾病みて胃の爲に其の津液を行(や)ること能(あた)わず。四支水穀の氣を稟くるを得ず。氣日を以て衰え、脉道利せず、筋骨肌肉、皆氣の以て生ずる無し。故に用いざるなり。

帝曰.脾不主時.何也.

岐伯曰.

脾者土也.治中央.常以四時長四藏.各十八日寄治.不得獨主於時也.

脾藏者.常著胃.土之精也.土者生萬物而法天地.故上下至頭足.不得主時也.

帝曰く。脾時を主どらざるは、何ぞや。

岐伯曰く。

脾なる者は土なり。中央を治む。常に四時を以て四藏を長ず。各々十八日に寄治す。獨り時を主るを得ざるなり。

脾藏なる者は、常に胃に著(いちじるし)く、土の精なり。土なる者は萬物を生じて天地に法る。故に上下して頭足に至り、時を主るを得ざるなり。

帝曰.脾與胃.以膜相連耳.而能爲之行其津液.何也.

岐伯曰.

足太陰者三陰也.其脉貫胃屬脾絡嗌.故太陰爲之行氣於三陰.

陽明者表也.五藏六府之海也.亦爲之行氣於三陽.

藏府各因其經.而受氣於陽明.故爲胃行其津液.四支不得稟水穀氣.日以益衰.陰道不利.筋骨肌肉.無氣以生.故不用焉.

帝曰く。脾と胃、膜を以て相い連なるのみ。しかして能くこれが爲に其の津液を行るとは、何ぞや。

岐伯曰く。

足の太陰なる者は三陰なり。其の脉は胃を貫き脾に屬し嗌を絡う。故に太陰はこれが爲に氣を三陰に行る。

陽明なる者は表なり。五藏六府の海なり。亦たこれが爲に氣を三陽に行る。

藏府は各々其の經に因りて氣を陽明に受く。故に胃の爲に其の津液を行る。四支水穀の氣を稟けるを得ざれば、日を以て益々衰え、陰道は利せず、筋骨肌肉、氣の以て生ずること無し。故に用いざるなり。

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